平成29年9月号 光回線サービスなどのキャンセル
光回線サービスなどのキャンセル
【事例】
「インターネットサービスの通信料金が今より安くなる」と電話で言われ、光回線とプロバイダーの契約をした。2日後、契約書が届いたが、覚えのないオプションが付いて料金が高くなっているので契約をやめたい。
事例の場合は「初期契約を解除する」と書いたはがきを事業者に送り、契約をやめることができました。
光回線やプロバイダーなどの電気通信サービスには「初期契約解除制度」が設けられています。店舗・電話勧誘などの販売方法に関わらず、契約書面を受け取ってから8日間は、事業者の合意なしで契約をやめることができます。違約金は不要ですが、解除までのサービスの利用料、工事費、事務手数料などは請求されます。解除できるのは通信サービスのみで端末機器はできません。事業者から渡された書面をしっかり読み、説明を聞いて内容を確認し、よく考えてから契約しましょう。
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