平成29年11月号 再び増加!不安をあおる「点検商法」にご注意!

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ID番号 1022515 更新日  2017年10月27日

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不安をあおる「点検商法」に気を付けましょう

【事例】
 「近所で工事をしている」と来訪した業者に、「お宅の屋根瓦がずれているので無料で点検してあげます」と言われた。業者は屋根に上った後、撮った写真を見せながら、「このままでは雨漏りしてしまいますよ」と言い、瓦を葺き替える工事を勧められた。不安になり、その場で170万円の工事の契約書面にサインしてしまった。しかし、誰にも相談せず高額な契約を即決したことを後悔している。明日、足場を組みに業者が再訪するが、今からでも解約できるだろうか。


 訪問販売のうち、この事例のような「点検商法」と思われる相談が再び増加しています。業者が突然、無料もしくは格安で、屋根や上下水道設備などを点検するといって訪問し、点検後に消費者の不安をあおるような説明をして、高額な契約を結ばせる手口です。
 訪問販売によるリフォーム等の工事の契約では、業者は法律で定められた内容の契約書面を消費者に渡す義務があります。消費者は冷静によく考えたうえで「契約を止めたい」と思った場合、契約書面を受領した日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件で契約解除)ができます。
 事例の相談者は、すぐに「クーリング・オフします。明日は来ないで欲しい」と業者に電話し、特定記録郵便でクーリング・オフのはがきを発信し、契約を解除することができました。
 リフォームなどの高額な契約は、複数の業者から見積もりを取って比較し、じっくり検討してから契約するようにしましょう。契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合がありますので、消費生活センターに相談してください。

暮らしに関する質問や相談は消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。