平成30年4月号 美容医療のクーリング・オフが可能に
美容医療のクーリング・オフが可能に
【相談内容】5日前、ネット広告で知った美容クリニックで1年間の医療脱毛の契約をした。高額なのでクーリング・オフをしたい。
脱毛などのエステティックサービスは特定商取引法の対象となっていますが、医師が行う美容医療は医学的処置となり、従来はエステティックサービスには該当しないとされていました。しかし、特定商取引法の改正により平成28年12月1日以降の契約は、医師が行う美容医療行為の一部もクーリング・オフの対象となりました。具体的な医療行為は次のとおりです。(1)脱毛(2)シミやニキビ等の皮膚に付着しているものを取り除くケミカルピーリングや皮膚の活性化(3)皮膚のしわやたるみ軽減のためのヒアルロン酸注射や糸リフトアップ(4)脂肪の減少(5)歯の漂白。
いずれも契約期間が1か月を超えて金額が5万円を超える契約であれば対象となり、要件に当てはまればクーリング・オフや中途解約ができます。契約に伴って購入したマウスピースや医薬品なども返品できる場合があります。
事例の場合は要件に該当し、8日以内に所定の手続きを行ったのででクーリング・オフができました。
広告をうのみにせず医師から副作用などの十分な説明も受けて、よく検討してから契約しましょう。
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