平成30年6月号 架空請求はがきにご注意を!
架空請求はがきにご注意を!
【事例】「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが、行政の関連団体らしきところから届いた。「契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されました。ご連絡無き場合、給料及び不動産を差し押えます。裁判取り下げのご相談は当方で承っております」という内容で文末に記載の「裁判取り下げ期日」が今日の日付だった。まったく身に覚えがないが、どうすれば良いか。
これは不特定多数の人に同じ内容を送りつける、架空請求はがきです。
事例のはがきの送り主は存在しない団体で、相談者には無視して決して連絡しないよう助言しました。慌てて電話してしまうと「弁護士を紹介する」と言って高額な請求をされることがあります。また、請求は一度でとどまらず「裁判が取り下げられないので追加で支払って欲しい」と、さらに高額な請求をされることもあります。
不審なはがきやメールを受け取ったら、すぐに相手に連絡せず、まずは消費生活センターに相談して下さい。
暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

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産業文化部 産業振興室 消費生活センター
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