平成30年12月号 通信販売で購入した商品はクーリング・オフできるの? 

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1027911 更新日  2018年11月26日

印刷大きな文字で印刷

通信販売で購入した商品はクーリング・オフできるの?

【事例】通信販売でドライヤーを購入した。使ってみたら思っていたほどの風力ではなかったので、販売店に返品を申出たが断られた。クーリング・オフできないの?

  クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的に勧誘を受け、相手のペースに乗せられて契約してしまった場合に、一定期間内であれば理由を問わずに解除ができる制度です。しかし通信販売は自分の意思で広告を見て購入しているので、クーリング・オフの対象ではありません。

 通信販売では、広告等に表示されている返品特約(返品の可否と返品可能な条件)に従うことになります。返品可能な場合でも、期限や「未開封」などの条件が設けられている場合があるので注意が必要です。事例では「電化製品の返品は通電前に限る」と書かれていました。相談者は電源を入れていたので、返品できませんでした。
 なお、広告などに返品特約が表示されていない場合は、商品を受け取った日から8日間以内であれば、送料は自己負担となりますが返品することが可能です。
 通信販売を利用する時は、返品特約を確認するようにしましょう。

暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。