平成31年2月号  原野商法の二次被害にご注意を!

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ID番号 1028360 更新日  2019年1月28日

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原野商法の二次被害にご注意を!

【事例】身に覚えのない業者から、父が40年前に購入した山林の管理費を滞納しているので支払うようにと通知が届いた。父は過去の事で覚えていないと言うが、山林購入と同時に交わした管理委託契約書が見つかった。今まで一度も管理費を支払った事はないが、支払う必要があるのか。

 過去に原野商法※で被害にあった人や、その原野を相続した家族から相談が寄せられています。以前は、土地の調査、整地、測量などの内容で契約をする『サービス提供型』でした。最近では「高値で買い取る」と勧誘し、より高い金額の原野などの購入と売却をセットで勧められ、土地代金の差額を支払う契約となる『下取り型』に変ってきています。また、事例のように数十年前に購入した土地の管理費用などの支払い義務があるとして請求書が送られてくる場合があります。業者から支払督促をされる場合もあり、注意が必要です。

 今回の事例の場合、出来るだけ現地の状況を確認し、根拠がはっきりしない請求書が届いても、言われるまま急いで代金を支払わないように助言しました。ただし、裁判所から「特別送達」が届いた場合は、そのまま放置すると業者の請求が認められてしまうおそれがあるので、すぐに消費生活センターに相談するよう伝えました。

  ※1960~80年代を中心に広がった、価値の無い土地を価値があるように偽り、時価の数倍もの値で販売した手口。

暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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