平成31年3月号 引っ越しサービスでのトラブル

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ID番号 1028540 更新日  2019年2月26日

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引っ越しサービスでのトラブル

【事例】5年前に20万円で購入したパソコンを引越し業者が作業中に落として画面が割れた。新品購入の費用を求めたが応じてくれない。

 引っ越しに基づくルールについて定めた標準引越運送約款では、引越し業者は運送等に関して注意を怠らなかったことを証明しない限り損害賠償を行うこととなっています。ただし、消費者は荷物を引き渡されてから3か月以内に荷物の紛失や破損を通知しなければ、事業者の責任は無くなってしまいます。
 業者の責任で荷物が破損した場合は、修理対応か、それが無理なら時価額相当の代替品または金銭での賠償となります。事例の場合は修理対応となり、修理費用については双方で折り合いのつく額となりました。
 
 引越し業者に依頼する際には複数の業者に見積もりをとり、価格やサービス内容も十分に検討しましょう。見積書や引越約款は契約内容を示す重要なものです。必ず確認をして、疑問があれば引越し前に業者に問い合わせましょう。

 引越し作業中や作業後は、荷物や家屋の破損などをすぐに点検するようにしましょう。

暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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