令和元年6月号 お試し1回購入のつもりが定期購入に!?

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ID番号 1029290 更新日  2019年5月27日

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お試し1回購入のつもりが定期購入に!?

【事例】インターネットで「お試し1袋500円」と書かれたサプリメントの広告を見つけた.定価が5千円なので得だと思い注文し、500円を支払った。しかし翌月、注文していないのに同じサプリメントが届き、5千円の請求書が入っていた。販売店に電話したら「最低5回の継続が条件の定期購入に申込んでいる。特別価格は初回のみで、2回目以降は定価の5千円になる。」と言われた。広告を確認したら「お試し1袋500円」の下に定期購入についての記載があったが、注文時には気付かなかった。

 通信販売で1回だけだと思って申し込んだつもりが、実は定期購入だったというトラブルが増えています。平成29年(2017)年に特定商取引法施行規則が改正され、定期購入の場合、定期購入であること、金額、契約期間、支払総額等の契約内容を広告に表示することが義務付けられました。

 事例の場合は、1回目と2回目の商品を定価で購入して定期購入を解約することになり、相談者は差額の9500円を支払うことで解決しました。

 通信販売を利用する際は、内容をよく読み契約内容を確認するようにしましょう。

暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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