令和元年7月号 電話勧誘で購入した健康食品

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ID番号 1029517 更新日  2019年6月27日

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電話勧誘で購入した健康食品

【事例】代金引換で商品が届いた。わずかな金額だったので受け取ったが、思い当たらないので開封したところ、健康食品が入っていた。夫が業者からかかってきた電話で申し込んでいたようだが、不要なので返品したい。
 

 事例は特定商取引法の電話勧誘販売に該当します。契約に関する書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフ(無条件契約解除)ができます。クーリング・オフをした場合、消費者は商品を返品し、販売業者は返金するという義務が生じます。そして、商品の返送料や返金に伴う費用については販売業者が負担することになります。

今回は、相談者の夫に返品する意思を確認した上で、クーリング・オフのはがきの書き方などを助言し、無事に解決できました。なお、商品を使用していた場合はクーリング・オフができないこともありますのでご相談ください。

暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。