令和元年8月号 チケット不正転売禁止法がスタート 

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ID番号 1029823 更新日  2019年7月26日

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チケット不正転売禁止法がスタート

   人気のコンサートやスポーツイベントなどのチケットを、業者や個人が買い占め、チケット転売サイトなどで定価の何倍もの不当な価格で販売する「高額転売」。このような不当な転売により、本当にチケットを必要としている人が入手しづらい状況が続いてきたことから、この法律により6月からチケットの高額転売などが禁止されました。

●禁止行為
    チケットを不正転売すること。チケットの不正転売を目的として、チケットを譲り受けること。

●トラブル事例
   「どうしてもチケットが欲しい」「高くても良い席で観たい」と高額な転売チケットを買ってしまった場合、次のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 ・当日会場で転売チケットであることを指摘され、入場できない。

 ・SNSで知り合った人からチケットを譲り受ける約束をして代金を振り込んだが、チケットが届かない。

 ・ネットオークションで公演のチケットを高額で落札したが、公演が中止。興行主からチケットの払い戻しを受けたが、定価分の金額しか戻ってこないため損をした。

●消費者が注意すること
   公式サイトであるかのような表示をしている転売サイトもあります。サイト運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認しましょう。

   急用や急病でコンサートやイベントに行けなくなった場合は、興行主から許可を得た公式のリセールサイトを利用しましょう。公演が延期・中止になったときには払い戻しなどの補償も受けられます。

暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。