令和元年9月号 保険金でリフォームを勧める業者に注意しましょう
令和元年9月号 保険金でリフォームを勧める業者に注意しましょう
【事例】築40年の自宅が台風で破損したので修理を考えていたところ、保険コンサルタント業者から「自己負担なしで火災保険で家屋のリフォームができる。保険金が出るように当社が助言をする」と言われた。一緒に来たリフォーム業者が100万円の修理見積額を出したので、家屋の修理が無料でできると思い、火災保険申請サポートサービスの契約をした。しかし、後で高額なサポート料がかかることや、保険金でリフォームはできないことが分かったので解約したい。
火災保険は原則、自然災害による建物等の損害が補償の対象で、経年劣化による損傷は対象外です。しかし事例のような業者は、経年劣化の部分も対象とした高額な見積書を出して、保険金で家屋全体のリフォームが無料でできるかのような期待感を抱かせます。破損原因が経年劣化だと知りながら自然災害の事故だと嘘をついて保険金を請求すると、保険会社から保険契約を解除をされる場合もあります。保険の申請について不明な場合は、まず保険会社に問い合わせましょう。
事例の場合はクーリング・オフ期間内であったため、契約を解除することができました。「火災保険でリフォームできる」「火災保険への申請を助言する」と言われてもすぐに契約をせずに、保険会社や消費生活センターに相談をしましょう。
暮らしに関する質問や相談は、消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。
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