令和元年11月号 フィッシング詐欺にご用心

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ID番号 1031138 更新日  2019年10月28日

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令和元年11月号 フィッシング詐欺にご用心

【事例】
 クレジットカード会社から「第三者による不正アクセスが確認されました。万全を期すためお客様の暗証番号を変更して下さい」というメールが届いた。メールに記載されたURLからホームページに接続し、氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード、新しい暗証番号を入力した。1時間後にネット通販で誰かにこのカードを使って10万円の買い物をされてしまった。クレジットカード会社に確認したら、先程のメールは偽物だったと分かった。

   このような手口をフィッシング詐欺と言います。クレジットカード会社や銀行、携帯電話会社など実在する会社名を名乗ってメールを送信し、本物そっくりの偽のホームページに誘導し、カード情報などの個人情報を入力させ、盗み取る方法です。

 事例の場合は、クレジットカード会社に不正利用と認められ、10万円は請求されませんでした。
しかし、必ず不正利用と認められるわけではありません。個人情報を入力してしまった過失を問われ、請求される場合もあります。

 クレジットカード会社や銀行からのメールであっても、個人情報の入力を求められた場合は、メールやホームページが本物かどうか確認するようにしましょう。

暮らしに関する質問や相談は、相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。