令和元年11月号 フィッシング詐欺にご用心
令和元年11月号 フィッシング詐欺にご用心
【事例】
クレジットカード会社から「第三者による不正アクセスが確認されました。万全を期すためお客様の暗証番号を変更して下さい」というメールが届いた。メールに記載されたURLからホームページに接続し、氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード、新しい暗証番号を入力した。1時間後にネット通販で誰かにこのカードを使って10万円の買い物をされてしまった。クレジットカード会社に確認したら、先程のメールは偽物だったと分かった。
このような手口をフィッシング詐欺と言います。クレジットカード会社や銀行、携帯電話会社など実在する会社名を名乗ってメールを送信し、本物そっくりの偽のホームページに誘導し、カード情報などの個人情報を入力させ、盗み取る方法です。
事例の場合は、クレジットカード会社に不正利用と認められ、10万円は請求されませんでした。
しかし、必ず不正利用と認められるわけではありません。個人情報を入力してしまった過失を問われ、請求される場合もあります。
クレジットカード会社や銀行からのメールであっても、個人情報の入力を求められた場合は、メールやホームページが本物かどうか確認するようにしましょう。
暮らしに関する質問や相談は、相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。
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