令和2年1月号 こんな契約、キャンセルできる?

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ID番号 1031663 更新日  2019年12月16日

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こんな契約、キャンセルできる?

【事例1】

 洋品店でTシャツを1万5千円で購入した。家に帰って着てみると着丈が長くイメージと違っていた。他の商品と交換するか、気に入った商品が無ければ返品できるだろうか。

【事例2】

 テレビが故障したので、家電量販店で12万円のテレビを購入した。入荷待ちの最中に、故障していたテレビが映るようになった。クーリング・オフが可能だろうか。

 

 2つの事例では、売買契約が成立しています。

 契約は申し込みと承諾の意思表示の合致があれば、口約束でも成立します。特別な決まりがある場合を除き、注文書や契約書を交わす必要はありません。販売店には商品を約束どおりに引き渡す義務があり、購入者には代金を支払う義務があります。自己都合により一方的に契約を解除することはできません。販売店によっては交換や返品に応じてくれる場合もありますが、あくまでも販売店のサービスによるものです。商品に不具合などがある場合を除いて、販売店は交換や返品に応じる義務はありません。契約は慎重にしましょう。

 また、事例のように消費者が自らの意思で店に行き、自由に商品を選択し購入した場合は、クーリング・オフ制度(無条件契約解除)の適用はありません。いずれの場合も販売店に事情を伝えて、よく話し合うように助言しました。

 

暮らしに関する質問や相談は、相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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