令和2年5月号 500円のお試し購入のつもりが、1か月後に4万円の商品が送られてきた! 

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ID番号 1036696 更新日  2020年4月24日

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500円のお試し購入のつもりが、1ヶ月後に4万円の商品が送られて来た!

 【事例】インターネットで定価1万円のダイエットサプリが「お試し500円のみ」と書かれた広告を見つけた。お試しのつもりで購入し、500円支払った。1か月後、注文していないのに同じ商品が4袋届き、4万円の請求書が入っていた。販売店に電話したら「2回目以降、4か月ごとに4か月分をお届けする定期購入に申し込んでいる。3回目以降はいつでも解約できる」と言われた。広告を確認したら「お試し500円のみ」の下に、説明されたとおりの定期購入の販売条件が記載されていたが、気付かなかったため返品したい。

 ネット通販の定期購入において、事例のように2回目に大量の商品が届き、高額の請求を受けるというトラブルが急増しています。ネット通販では、定期購入の場合、定期購入であること、金額、契約期間、支払総額等の契約内容を広告に表示することが義務付けられています。表示が満たされていれば、「気付かなかった」という理由で返品することはできません。
 事例の場合、相談者は4万円を支払って2回目の商品を購入し、3回目以降の定期購入を解約しました。ネット通販を利用する際は、広告をよく読み、契約内容を確認するようにしましょう。

暮らしに関する質問や相談は、相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。