令和2年10月号 「保険金を使って屋根の修理をしませんか」と業者に勧められた

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ID番号 1039244 更新日  2020年9月25日

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「保険金を使って屋根の修理をしませんか」と業者に勧められた

【事例】突然来訪した業者に屋根の修理を勧められた。見てもらうと「台風による損害と申告すれば保険金が下りるから、自己負担なしで修理できる。手続きはサポートする。」と言われ、契約をした。業者に損害保険の手続きをしてもらった後に、契約書をよく読むと、保険金が下りたら、その40%を手数料として業者に支払うことになっていた。手数料を支払ったら修理代が足りなくなってしまう。解約したい。

 「保険金を使って修理をしませんか」と勧誘されることがきっかけのトラブルが増えています。事例は保険金請求の手続きをサポートし、その対価として高額な手数料を請求されるトラブルです。この場合、仮に保険金が請求どおりに給付されたとしても、手数料を支払ってしまうと修理代がまかなえなくなってしまいます。また損害保険は、自然災害などによる被害を対象としています。保険会社の査定により経年劣化による損害と判断された場合は、保険金は支払われません。虚偽の申告をしたと分かった場合、保険契約が解除されてしまうこともあります。

 事例の場合は、訪問販売であったため、相談者はクーリングオフをしました。「保険金で修理できる」と勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。

商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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