令和2年12月号 未成年者の契約に注意しましょう

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1039845 更新日  2020年11月24日

印刷大きな文字で印刷

未成年者の契約に注意しましょう

【事例】中学生の娘が、親に内緒で、スマートフォンから定期コースのサプリメントを申込んでいた。初回はお試しで格安だが、次からは中学生が買えない金額だ。契約をやめさせたい。

未成年者は取引経験や知識が不足し、判断能力も十分ではありません。未成年者が契約する際は、原則として法定代理人(多くは親)の同意が必要です。そのため、同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理人から契約の取消しができます。

しかし、契約金額がお小遣いの範囲である場合や、契約相手に成人であるとか、法定代理人の同意を得ていると嘘をついた場合は、取消しができません。

その他、法定代理人が契約を認める行為をしたり、未成年者が成年後に契約を認める行為をした場合、また、婚姻経験がある場合や、法定代理人が許可した営業の契約をした場合も取消しができません。

契約が取り消されると代金を支払う義務がなくなります。商品の一部を使用していたとしても、残っている状態で返還すれば問題ありません。

事例では、娘本人に話を聞いた上で、本人から未成年者取消の書面を販売業者に送ることで解決ができました。
※2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。