令和3年5月号 訪問買い取りでトラブルにならないために

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ID番号 1041936 更新日  2021年4月23日

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訪問買い取りでトラブルにならないために

【事例】不用品の買い取り業者から電話があり、家に来てもらうことにしたが、業者によっては 貴金属類などを強引に買い取っていくこともあると聞いた。訪問買い取り(訪問購入)について知りたい。

  訪問買い取りは、「特定商取引に関する法律」で契約方法などについて定められています。

  • 業者は、突然訪問して勧誘することや、消費者が査定だけを依頼したのに買い取りの勧誘をすること、また、事前の約束と違う物品について買い取りの勧誘をすることなどが禁止されています。
  • 消費者が売却した時、業者は、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフの説明、申し込み又は契約した日、業者の住所・連絡先などを記載した契約書を交付する義務があります。

  クーリング・オフをする場合は、契約書を受け取った日を含めた8日以内に書面で申し出をします。消費者は、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。
 業者が来訪した際、売るつもりのない物品への勧誘はきっぱりと断りましょう。売却した場合は、契約書を受け取りましょう。
※以下の物品は、クーリング・オフや訪問買い取りのルールが適用されません。
(2輪以外の自動車、家具、大型家電、本、CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券)

 

       商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
       相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。