令和3年7月号 若者に広がるマルチ商法に気を付けて
若者に広がるマルチ商法に気を付けて
【事例】「ぜひ会ってほしい」と友人に紹介された人に「化粧品」を購入し、2人紹介すればマージン(利益)が入り損はしない。クーリング・オフもあるから安心。」と説明された。その場で8万円を支払い加入契約をしたが、後で調べると思っていた内容と違うので契約を解除したい。
マルチ商法とは
商品・サービスを契約して組織の会員になり、勧誘者となって人を入会させると報酬などを得られる商法です。次々勧誘することで組織が拡大する仕組みですが、勧誘は簡単ではありません。
トラブルにあわないために
- 身近な友人や知人から誘われても、その場で契約せずに、自分が販売できる商品・サービスかよく考えましょう。
- きっぱりと断りましょう。
自分が勧誘者になると、友人をトラブルに巻き込んだり、人間関係を壊すおそれもあります。「お金がない」と断ると、「借金すればよい」と言われる場合もありますが、必ず儲かる保証はなく、多重債務に陥るおそれもあります。絶対に儲かる、簡単に儲かる話はありません。
マルチ商法は特定商取引法で規制され、クーリング・オフや中途解約が可能です。事例の場合は、20日間のクーリングオフ期間内であったので、クーリング・オフのはがきを出して、契約を解除できました。
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興室 消費生活センター
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