令和3年10月号 送り付け商法に関する法律が改正されました

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ID番号 1043614 更新日  2021年9月27日

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送り付け商法に関する法律が改正されました

 注文や契約をしていないにもかかわず、金銭を得ようとして事業者から一方的に送り付けられた商品について、今年7月に特定商取引法が改正され、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

 一方的に商品を送り付けられても、代金を支払う義務は生じません。間違えて支払ってしまった場合でも、その代金を返還請求することができます。
 また、この法律は、海外から送られてきた商品についても適用されます。

 

 消費生活センターには「身に覚えのない商品が届いた」という相談が寄せられています。その中には、下記のような場合が多数あるので商品を一定期間保管することが望ましいでしょう。

  1. 家族や友人からの贈り物
  2. インターネットで注文していたことを忘れていた
  3. 懸賞やプレゼントに応募していた商品が届いた
  4. 意図せずに定期購入になっていて複数回目の商品が届いた
  5. 誤配送だった              

 

      商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
         相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。