令和3年11月号 子どもがオンライムゲームで高額請求
子どもがオンラインゲームで高額請求
【事例】
- 子どもが家庭用ゲーム機やタブレット端末でオンラインゲームをしていた時に、勝手に家族のクレジットカードを使って課金していた。
- 子どもが、父親のスマートフォンを使って、オンラインゲームでキャリア決済(携帯電話料金とまとめて支払う方法)をしていた。
未成年者が保護者(親権者)の承諾なく、オンラインゲームに課金をしていた場合は、民法の未成年取消の規定によって契約を取消すことができます。
しかし、ゲーム内の年齢確認画面で成人と偽ったり、保護者のアカウントで子どもが課金している場合には、子どもが行った課金とは判断できないため、課金の取消ができないこともあります。
子どもがオンラインゲームをする際は、ルールを話し合い、子どもの使用を管理・制限しましょう。
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。