令和4年1月号 脱毛エステ契約のトラブル

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ID番号 1044146 更新日  2021年12月22日

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脱毛エステ契約のトラブル

【事例】「全身脱毛、今なら500円」という広告を見てサロンに行った。カウンセリングの後、1年間通い放題で30万円という別のコースを勧められ、断り切れずクレジットの分割払いで契約した。支払いが困難なので、解約したい

 期間が1カ月を超え、かつ、金額が5万円を超える脱毛エステ契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」に該当し、以下のルールに定められています。

(1)事業者は「概要書面」と「契約書面」の交付義務があります。

(2)消費者は以下の方法で契約を解除することができます。

 ●クーリング・オフ
   契約書面を受領した日を含めて8日間は、無条件で契約を解除できます。
   書面で通知しましょう。

 ●中途解約
   クーリング・オフ期間が経過した場合、違約金が発生しますが中途解約ができます。
  <違約金の上限額>利用開始前・・2万円
            利用開始後・・未使用サービス料金の1割または2万円のいずれか低い額。

 事例では、サロンとクレジット会社へクーリング・オフ通知を出し、契約解除することができました。契約内容をしっかりと確認して、無理な契約はきっぱり断りましょう。
  

 

    商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
       相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。