令和4年3月号 成年年齢が18歳に。契約をめぐるトラブルに注意!

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ID番号 1045126 更新日  2022年2月21日

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成年年齢が18歳に。契約をめぐるトラブルに注意!

 民法の改正により、4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
 4月1日に18歳、19歳に達している人はその日から成人となり、保護者の同意を得なくても自分の意思で契約ができるようになりますが、同時に未成年者取消権の行使ができなくなります。
 
契約にはさまざまなルールがありますが、契約の知識や経験が少ない新成人は消費者トラブルに遭いやすく、注意が必要です。 

 毎年新成人からは、副業や投資、エステティックに関する契約トラブルの相談が特に多く寄せられています。契約のきっかけは、「簡単に儲かる」「手軽にキレイ」「90%OFF」などインターネット・SNSの広告や書き込み、友人・知人、SNSで知り合った人からの勧誘などです。
 「うまい話」ばかりの広告や説明はうのみにせず、家族や第三者に相談し、安易に契約しないようにしましょう。
 お金がないことを理由に断ろうとすると、消費者金融や学生ローンからの借金、クレジットカードでの支払いを勧めてくる場合もあります。
 このような場合は「契約はしない」ときっぱりと断りましょう。

 

       商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
            相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。