国民健康保険の加入届
職場の健康保険を脱退したとき
社会保険など他の健康保険に加入していた人が、国民健康保険へ加入する場合のお届けです。
退職後も引き続き職場の健康保険に最大2年間加入できる任意継続制度があります。任意継続の保険料は、国民健康保険に加入したときの保険税と比べて低額の場合があります。任意継続制度に加入するには、資格喪失後20日以内に手続きが必要ですので、あらかじめ勤務先に相談してください。
いつまでに
- 健康保険の資格を喪失した日から14日以内
手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書(職場または加入していた健康保険から交付されるもの)
- 国民健康保険被保険者証(追加加入のとき)
- 加入者および世帯主の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署交付の顔写真付きのもの)
提出場所
- 宝塚市役所 1階 国民健康保険課
- 宝塚市役所の各サービスセンター・サービスステーション
また、国民健康保険に加入したときの保険税につきましては、下の仮計算用紙をご活用ください。
宝塚市に転入したとき
以前の住所地で国民健康保険に加入していた人は、転入届とともに宝塚市国民健康保険の加入手続が必要です。
いつまでに
- 転入した日から14日以内
転入届と同時に手続きしてください。
必要なもの
- 転出証明書
- 転入により、宝塚市国民健康保険の加入者がいる世帯に入る場合(追加加入)は、その世帯の国民健康保険被保険者証
- 資格異動者および世帯主の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署交付の顔写真付きのもの)
提出場所
- 宝塚市役所 1階 窓口サービス課
- 宝塚市役所の各サービスセンター・サービスステーション
お子さまが生まれたとき
生まれたお子さまが国民健康保険に加入される場合のお届けです。
いつまでに
- お生まれになってから14日以内
必要なもの
- 出生届書
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署交付の顔写真付きのもの)
提出場所
- 宝塚市役所 1階 窓口サービス課
- 宝塚市役所の各サービスセンター・サービスステーション
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産された場合、出産育児一時金として42万円が世帯主に支給されます。
(産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合は、支給額は40万4千円になります)。
ただし、社会保険に1年以上加入期間があった本人から国民健康保険に加入して、6か月に満たない方は社会保険から支給されます。
医療機関等への直接支払制度
出産育児一時金を、国民健康保険から医療機関等へ直接支払うことで、医療機関の窓口での支払いの負担を軽減できます。
直接支払い制度をご希望される方は、医療機関へお申し出下さい。
直接支払制度を利用しない場合
出生後、世帯主に支給します。下記のとおり申請してください。
- 必要なもの
-
- 出産費用の明細書(直接支払い制度を利用していない旨の表記が必要)
- 世帯主の印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の預金通帳または口座番号等の控え
- 母子健康手帳
- 産科医療補償制度登録証(妊産婦用)
- 提出場所
-
- 宝塚市役所 1階 国民健康保険課
- 宝塚市役所の各サービスセンター・サービスステーション
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2065(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085 0797-77-9105(国民健康保険税収納担当)
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