新型コロナウイルス感染症の流行に伴うお知らせ

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ID番号 1037889 更新日  2023年4月27日

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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請により傷病手当金が支給されます。

※ 制度の内容や申請書の様式等については、下記のリンク先をご参照ください。
※ 申請の受付は、市役所医療助成課になります(郵送による受付も可能です)。
※ 兵庫県後期高齢者医療広域連合へ直接郵送による申請手続きも可能です(事前に、医療助成課へ電話で連絡をお願いします)。
※適用期間が当初令和2年1月1日から令和5年3月31日までとなっていましたが、令和5年5月7日まで延長となります。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料減免制度の終了について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、後期高齢者医療保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、国の財政支援が終了することに伴い、保険料の減免も令和4年度分で終了します。

令和4年度相当分保険料については、下記に該当する場合、令和5年6月30日まで申請が可能です。

・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、下記に要件に全て該当する方。

  1、事業収入等が令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

  2、令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること

  3、収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること


※ 制度の内容や申請書の様式等については、下記のリンク先をご参照ください。
※ 申請の受付は、市役所医療助成課になります(郵送による受付も可能です)。

 

一部負担金の減免又は徴収猶予について

災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金のお支払いが困難な場合、申請により一部負担金が減免又は徴収猶予される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。