福祉医療費助成
令和元年(2019年)7月1日より
70歳から74歳の福祉医療受給者の皆様へ
福祉医療受給者証での、現物助成を行います。(兵庫県内)
受診の際には必ず「福祉医療受給者証等」を医療機関等の窓口で提示してください。
兵庫県で実施している福祉医療(重度障害者医療等をいいます。)においては、これまで70歳から74歳の国民健康保険及び被用者保険に加入する受給者の方については、受給者証が使用できず、償還払い(※1)での医療費助成を行ってきましたが、2019年7月から、受給者の方の利便性向上のため、現物助成(※2)を開始することになりました。
現物助成を受けるためには、以下の証が必要になりますので、医療機関等の窓口で全ての証を提示していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
(受診時に提示が必要となる証)
(1) 被保険者証
(2) 福祉医療受給者証
(3) 高齢受給者証(※3)
(4) 限度額適用認定証又は限度額・標準負担額適用認定証(※4)(医療費が限度額を上回る場合)
※1 医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(医療費の2割~3割)をお支払いいただき、お住まいの市町に申請いただくことにより医療費の助成を行う方法をいいます。
※2 医療機関等の窓口で、被保険者証と受給者証を提示することにより、受給者証に記載の一部負担金のみを支払う方法をいいます。
※3 医療機関等窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳以上の方に対して医療保険者(国民健康保険や被用者保険)から交付される証です。
※4 医療機関等窓口での負担額(医療保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無及び申請方法については、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
県外の国民健康保険(※1)に加入されている福祉医療受給者の皆様へ
2019年7月から福祉医療受給者証での、現物助成を行います。(兵庫県内)
高額な医療を受ける場合は、必ず「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。
兵庫県で実施している福祉医療(高齢期移行助成、重度障害者医療、乳幼児等医療、母子家庭等医療、こども医療をいいます。)においては、これまで受給者証が使用できず償還払い(※2)での医療費助成を行ってきましたが、2019年7月から、受給者の方の利便性向上のため、現物助成(※3)を開始することになりました。
なお、医療費の自己負担額が限度額を超える場合において「限度額適用認定証」(※4)の提示がない場合は償還払いの取扱いとなりますので、医療費が高額になることが見込まれる場合は、ご加入の国民健康保険又は国民健康保険組合に「限度額適用認定証」の交付を申請の上、医療機関等の窓口で提示していただきますようご理解とご協力をお願いします。
【福祉医療の助成方法】
現行 | 2019年7月から | |||
高額な医療を受ける場合 | 償還払い |
|
||
上記以外 | 償還払い | 現物給付 |
※1 兵庫県以外の市町村国民健康保険及び兵庫県以外に本部を有する国民健康保険組合をいいます。
※2 医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(医療費の2割~3割)をお支払いいただき、お住まいの市町に申請いただくことにより医療費の助成を行う方法をいいます。
※3 医療機関等の窓口で、被保険者証と受給者証を提示することにより、受給者証に記載の一部負担金のみを支払う方法をいいます。
※4 医療機関等窓口での負担額(医療保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。申請方法等については、ご加入の市町村国保又は国民健康保険組合にお問い合わせください。
それ以外の福祉医療費助成制度については、改正がありません。
福祉医療費助成の制度一覧
高齢期移行医療費助成
対象者・所得制限
市民税非課税世帯で本人の年金収入を加えた所得が80万円以下である65歳から69歳の人。
自己負担限度額(月額)
負担割合及び負担区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) |
---|---|---|
区分1:2割(下記1) |
8,000円 | 15,000円 |
区分2:2割(下記2)(注4) |
12,000円 | 35,400円 |
- 世帯全員が年金収入80万円以下、かつ所得が0円となる世帯に属する受給者です。
- 1を除く所得制限を満たす受給者です。
障害者医療費助成
対象者
身体障害者手帳1級から4級の人、療育手帳A・B(1)判定を受けている人または精神障害者保健福祉手帳1級・2級の人。
所得制限
本人、本人の配偶者及び扶養義務者の市民税所得割額(注3)が23万5千円未満。
一部負担金上限額(注1)
負担区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
一般 | 1日600円(月2回まで) | 1割負担(月2,400円まで) |
低所得者(注2) | 1日400円(月2回まで) | 1割負担(月1,600円まで) |
乳幼児等医療費助成・こども医療費助成
対象者
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児等。
所得制限
0歳児については保護者の所得制限なし。1歳児以上は保護者の市民税所得割額(注3)が23万5千円未満。
一部負担金上限額(注1)
負担区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
(0歳児から小学3年生まで) 乳幼児等医療 |
負担なし | 負担なし |
(小学4年生から中学3年生まで) こども医療 |
負担なし | 負担なし |
母子家庭等医療費助成(母子・父子・遺児)
対象者
母子・父子家庭で満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童とその児童の母または父など、および遺児となっている児童。ただし、高校に在学している児童は20歳になる月の末日まで。
所得制限
母または父などの所得が192万円未満(扶養親族加算あり)。
一部負担金上限額(注1)
負担区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
一般 | 1日800円(月2回まで) | 1割負担(月3,200円まで) |
低所得者(注2) | 1日400円(月2回まで) | 1割負担(月1,600円まで) |
高齢障害者医療費助成
対象者
後期高齢者医療の被保険者で、身体障害者手帳1級から4級の人、療育手帳A・B(1)判定を受けている人または精神障害者保健福祉手帳1級・2級の人。
所得制限
本人、本人の配偶者及び扶養義務者の市民税所得割額(注3)が23万5千円未満。
一部負担金上限額(注1)
負担区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
一般 | 1日600円(月2回まで) | 1割負担(月2,400円まで) |
低所得者(注2) | 1日400円(月2回まで) | 1割負担(月1,600円まで) |
●医療費の還付は医療機関からの請求をもとに「自己負担600円(低所得は400円)×日数(2日を限度)」で自動計算しますので、原則申請は不要です。但し下記のような場合は還付申請していただくと本来の負担額との差額が支給されます。
(例)兵庫県外の医療機関で一般の方が「受給者証」を使用せずに2日受診し、1日目400円、2日目700円支払った場合 →自動計算では400円+700円=1,100円。2日分の自己負担1200円以下のため支給0円。還付申請すると2日目の計算が700円-600円=100円支給
(例)兵庫県外の医療機関で一般の方が「受給者証」を使用せずに2日受診し、1日目400円、2日目700円、3日目500円支払った場合 →自動計算では、400円+700円+500円=1,600円。2日(1200円)を限度に自動計算するため、1600円-1200円=400円支給。還付申請をすると、700円-600円=100円と3日目の500円。自動計算で支給している400円を差し引いた200円を追加支給。
申請に必要なものはお電話にて問い合わせいただくか、高齢障害者医療費受給者証の裏面の<福祉医療費助成支給申請>をご確認ください。
上記助成制度の注意事項
いずれの制度も市内に在住していること、及び医療保険に加入していることが必要です。 |
(注1)一部負担金は医療機関(病院・診療所・薬局等)ごとに算定されます。(ただし、同一医療機関であっても歯科は別の医療機関とみなします。)
(注2)低所得者とは、所得制限にかかる人全員が市民税非課税で、かつ年金収入を加えた所得が80万円以下である人をいいます。
(注3)市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除前の額で判定します。また、地方税法の改正により、平成24年度から、市民税の0歳から15歳の扶養控除、16歳から18歳の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、福祉医療助成制度においては、廃止前の市民税所得割額で判定します。また、政令指定都市発行の所得・課税証明書に関しては、政令指定都市以外の標準税率に基づいた市民税所得割額で判定します。
(注4)平成30年7月1日より要介護2以上の認定を受けていることが追加となりました。
※災害・失業等による一部負担金の免除や、所得制限基準外の人が失業(倒産・解雇等)等により所得激減した場合に医療費が助成されることがあります。(その事由が発生した月から6か月を限度)
詳しくは、医療助成課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。