法務局で自筆証書遺言書の保管が可能になりました

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ID番号 1040106 更新日  2020年12月7日

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遺言書ほかんガルー

 令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言書の保管が可能に
なりました。
 自筆証書遺言書は,相続をめぐる紛争を防止するために有効な
手段であり,遺言者が自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき,
手軽で自由度の高いものですが,遺言者の死後,相続人に発見
されなかったり,改ざんされるおそれなどの問題点がある上,
家庭裁判所での検認が必要でした。
 「自筆証書遺言書保管制度」は,法務局で自筆証書遺言書を
保管することにより,自筆証書遺言に係る遺言書のメリットは
損なわず,改ざん等の心配を解消し,検認を不要として利用しやすい制度として創設されました。
 詳しくは,神戸地方法務局伊丹支局電話 072-779-3451までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 きずなづくり室 市民相談課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2003(広聴相談担当) 0797-77-2118(統計担当)
ファクス:0797-77-2086
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