「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が施行されました。
平成20年(2008年)、衆参両院の本会議において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が行われ、その前年には、国連において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されるなど、国内外において、先住民族への配慮を求める要請が高まっています。
また、アイヌの人々からは、従来の福祉政策や文化振興に加え、地域振興、産業振興、観光振興を含めた様々な課題を早急に解決することが求められており、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策を総合的に推進していく必要があります。
このような中、令和元年(2019年)5月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が施行されました。
本市においても、アイヌ固有の文化や伝統に対する正しい認識と理解を深め、人権尊重の観点から民族の尊厳を尊重する社会を実現し、人種や民族、国籍などを問わず、すべての人々の人権が尊重される、明るく住みよい地域社会を目指します。
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