奨学基金寄附金控除について
寄附金によって税控除が受けられます
宝塚市に2千円(適用下限額)以上の寄附をしていただくと、一定の限度まで所得税とお住まいの自治体の住民税が控除されます。
具体的な控除額は、寄附される方の所得金額や寄附金額により異なります。
なお、平成25年1月の寄附から、復興特別所得税(所得税の2.1%)の創設により所得税の控除額が増加しますが、その分、住民税の控除額が減額される仕組みとなりました。
このため、寄附金控除の合計金額はこれまでと変わりません。
寄附金控除について
(1)所得税の控除額
(A)所得税控除額は
「寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×所得税率(0~40%)×1.021(注)」と計算します。
ただし、寄附金額が総所得金額の40%を超える場合、その超える金額は所得税控除の対象となりません。
(2)住民税の控除額
(B)住民税控除(基本控除)は
「寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×控除率(10%)」と計算し、
(C)住民税控除(特例控除)は
「寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×{90%-所得税率(0~40%)×1.021(注)}」と計算します。
その合計金額(B)+(C)が住民税の控除額となります。
ただし、寄附金額が総所得金額の30%を超える場合、その超える金額は住民税控除の対象となりません。また、特例控除については住民税所得割額の10%が限度となります。
控除の合計額は(A)+(B)+(C)となります。
(注)復興特別所得税(所得税の2.1%)の創設により、寄附金控除額の計算に用いる税率が所得税の1.021倍となります。
計算例
(A)所得税還付(減額)額 (30,000円-2,000円)×10%×1.021=2,859円
(B)住民税控除額(基本控除額)
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
(C)住民税控除額(特例控除額)
(30,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)=22,341円
控除合計額 28,000円{(A)+(B)+(C)}
寄附金控除を受けるためには
所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
市からお送りする領収書を添えて、確定申告をしてください。
また、所得税がかからない方は、住民税の申告を行ってください。
税控除の詳しい内容については、市役所市民税課までお問い合わせ下さい。
- 電話:0797-77-2056、0797-77-2057
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 管理部 管理室 学事課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階
電話:0797-77-2366
ファクス:0797-71-1891
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