※上半期で受給決定した場合は、下半期では受給できません。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、学びの継続が困難となっている大学生等を対象に、奨学金を給付します。
対象者
以下の全てに該当する大学生等(※1)
(1)令和5年(2023年)4月1日現在、本市在住または生計維持者(保護者等)が本市在住である
(2)生計維持者の令和元(2019)年の合計所得金額(A)が6,100,000円以下である
(3)生計維持者の令和4(2022)年の合計所得金額(B)が、(A)の2分の1以下(a) または 3分の2以下(b)に減少している
(4)高等教育の修学支援新制度を受けていない
※1「大学生等」とは、令和5年(2023年)4月1日時点で、学校教育法第1条に規定する大学(大学院及び通信課程を除く。)、高等専門学校(第4学年及び第5学年)、高等学校専攻科、特別支援学校専攻科若しくは同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)又はこれらと同水準の教育機関であると宝塚市教育委員会が認める学校等に在学している方を指します。
給付額
対 象 | 給 付 額 |
---|---|
上記(a)に該当する人 | 200,000円 |
上記(b)に該当する人 | 100,000円 |
申請方法
以下の書類を教育委員会学事課へ提出してください。
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申請書
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学生証の写し又は在学証明書(申請時に在学していることがわかるもの)
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上記(A)がわかるもの(令和2年度の課税証明書※2など)
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上記(B)がわかるもの(令和5年度の課税証明書※3など)
※2 令和2年(2020年)1月1日現在、宝塚市に住民票のあった者は不要
※3 令和4年(2022年)1月1日現在、宝塚市に住民票のあった者は不要
申請期限
6月16日(金曜日)必着
給付時期
書類審査の上、9月頃に指定の口座へ振り込みます。
本給付金に関するQ&A
Q1.「生計維持者」とは誰のことを指しますか?
本給付金における「生計維持者」とは、学生・生徒の学費や生活費を負担する人を指し、原則として父母がこれに当たります。
(原則、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金における「生計維持者」に準じます)
Q2.「高等教育の修学支援新制度」とは何ですか?
令和2年度から始まった文部科学省による大学等の授業料減免・給付型奨学金制度のことです。詳しくは下記をご覧ください。
なお、本給付金は.「高等教育の修学支援新制度」を受けていないことが要件の1つとなっています。申請前に当該支援を受けているか必ずご確認いただきますようお願いします。
Q3.令和元(2019)年の合計所得額がゼロの場合、対象となりますか?
対象となりません。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 管理部 管理室 学事課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2366
ファクス:0797-71-1891
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