住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
確認書の受付は、令和4年11月30日(水曜日)(郵送の場合は消印有効)をもって終了しました。
・確認書に記載の提出期限を、何らかの事情により過ぎてしまった方も、上記の日付以降は受付できません。
・令和4年11月30日までの消印で確認書を受け付けている方で、提出した書類に不備がある方は、「~提出書類の不備について」という文書を送付していますので、そちらに記載の提出期限までに必要書類を提出してください。
※ 家計急変等の申請書による受付は令和4年9月30日で終了しています。
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給します。
支給額
1世帯当たり 10万円
※令和3年度分の非課税分または家計急変世帯に対する給付を受けた世帯に再度支給されるものではありません。(2回目の支給ではありません。)
支給対象者
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。ただし、世帯全員が別世帯の住民税が課税されている者に扶養されている世帯は対象外になります。
1 令和3年度住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日時点で宝塚市に住民票があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
2 令和4年度住民税均等割非課税世帯(1に該当する世帯は対象外)
令和4年6月1日時点で宝塚市に住民票があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
3 家計急変世帯(1又は2に該当する世帯は対象外)
新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得ベース) |
|
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円以下 | 101.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円以下 | 136.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円以下 | 171.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円以下 | 206.0万円以下 |
障碍者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204.4万円以下 | 135.0万円以下 |
手続方法
1 令和3年度住民税均等割非課税世帯
対象となる世帯には、令和4年1月から順次「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、確認書)を送付しました。確認書の提出がお済でない方は、至急ご返送ください。
2 令和4年度住民税均等割非課税世帯
対象となる世帯に確認書を発送しました。内容をご確認の上、ご返送ください。返送後、不備がなければ3週間程度でご指定の口座に給付金を振り込みます。
なお、修正申告等により対象となった世帯については順次確認書を送付します。
3 家計急変世帯
次の申請書にご記入の上、必要書類を添えて郵送又は持参によりご提出ください。
※ご自宅への申請書様式の送付をご希望の際は、市コールセンター(0797-80-7405)にご連絡ください。
申請書提出後、不備がなければ3週間程度でご指定の口座に給付金を振り込みます。
【郵送する場合】
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 宝塚市役所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当
【持参する場合】
宝塚市役所1階市民ホール内 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金相談窓口
提出期限
1 住民税均等割非課税世帯への給付金
確認書に記載(確認書発行日から3か月以内)
2 家計急変世帯への給付金
令和4年9月30日
よくある質問と回答(Q&A)
Q1確認書のチェック欄にある「世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等からなる世帯」とは?
A 例えば、次のようなケースです。
・別住所に住んでいる親(課税)に扶養されている、学生(非課税)の一人暮らしの世帯
・別世帯の子(課税)に扶養されている、高齢夫婦(非課税)の世帯
・単身赴任している夫(課税)に扶養されている、妻(非課税)と子(非課税)の世帯
Q2確認書のチェック欄にある「又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯」とは?
A 例えば、次のようなケースです。
・令和3年度住民税非課税世帯給付金を受給した世帯(父 単独世帯)が引っ越し、別の世帯に含まれた場合、引っ越した先の世帯(子、父)が令和4年度非課税世帯であっても、支給対象外となります。
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由として宝塚市に避難されている方へ
・配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に、宝塚市に避難中の方も、宝塚市から給付金を受給できる場合があります。
・避難前の居住地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たしている場合は、宝塚市から受給することができます。
・受給には申請が必要となりますので、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(電話番号:0797-80-7405)までお問い合わせください。
ご注意下さい!
市職員や公的機関等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
市職員や公的機関等が給付金の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、速やかに宝塚市臨時特別給付金担当や最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター・相談窓口
当コールセンターにお問い合わせの際に、電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しています。
お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願い申し上げます。
電話番号 : 0797-80-7405
相談窓口 : 宝塚市役所1階市民ホール内 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金相談窓口
受付時間 : 平日9時~17時30分
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このページに関するお問い合わせ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
受付時間:9時~17時30分(土日・祝日、年末年始を除く)
電話:0797-80-7405
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。