改元に伴う文書の取り扱いについて
改元に伴う文書の取扱いについて
1 文書における表記の原則について
本市から発送する文書については、従来から原則として元号と西暦を併記することとしています。
2 改元後の表記について
本年5月1日に元号が平成から令和に改められたことに伴い、元号の表記については以下のとおり取り扱うこととします。
(1) 本年5月1日以後に市から発送する文書などについては、原則として新元号と西暦を併記しています。
(2) 年度の表示につきましては、本年5月1日以降については令和元年度と表記することとし、西暦を併記しています。ただし、市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、賦課の基準日が本年4月30日以前であるため、平成31年度としています。
3 旧元号で表示された文書の効力について
元号が改められた後において、旧元号である「平成」と表記されている文書などについては、法律的に効果が変わることはありませんので、有効なものとして取り扱いします。また、市民の皆さんから市に提出された申請書や届出書についても、改元後において「平成」の日付を表示した場合でも、有効なものとして取り扱いします。
事務処理の時期の関係から、平成31年5月1日以後の日付の文書などであっても新元号の記載が間に合わないため、「平成」と表記されることがあります。元号の修正のみを理由とした文書などの再発行や再発送は行いませんので、文書などにおいて「平成」と表記される部分は、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
4 お問い合わせ先
総務部 行政管理室 総務課 電話:0797-77-2006
個別の事務における取扱いについては、各事務の担当課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理室 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
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