行政手続について

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ID番号 1016671 更新日  2016年10月6日

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行政手続は、行政手続法及び行政手続条例に従って行われています。

行政手続法・行政手続条例とは

行政手続法・行政手続条例とは、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、法令に基づき市長等が行う許認可等の処分、行政指導、届出等に係る共通のルールを定め、市民の権利利益を保護しようとするものです。

行政手続法・行政手続条例の要点

1 許可・認可・承認などの申請に対する処分に関する審査基準や標準処理期間を設定することにより、申請に対する処分の公正の確保・透明性の向上が図られるとともに許可等の時期が分かりやすくなります。

2  許認可の取消しなどの不利益処分に対する処分基準を設定することにより、不利益な処分を受ける場合がわかりやすくなります。また、聴聞や弁明の機会を設定することにより、処分が行われる前に行政庁に意見を述べる機会が保障されます。

3 行政指導は相手方の任意の協力を前提とすることとし、相手方が従わないことを理由にして不利益な取扱いをしてはならないことを明らかにしているほか、その趣旨、内容、責任者を明確にして行い、相手方から求められたときは、行政指導について記載した文書を交付します。

申請に対する処分とは

審査基準の設定
申請が許認可の要件に合っているかどうかを判断するための具体的な基準(審査基準)を定め、担当課にファイルを備えて公表します。
標準処理期間の設定
申請書を受け取ってから結論を出すまでに必要な標準的な期間を定めるよう努め、定めたときは公表します。
審査の開始
申請書が到達したときは、遅滞なく審査を開始します。添付書類の不備など形式上の不備があれば、申請者に対し相当な期間を定め補正を求めるか、許認可等を拒否することとなります。
その他
  1. 理由の提示

    申請により求められた許認可等を拒否する場合は、同時にその理由を示します。

  2. 情報の提供

    申請者から求められたときは、審査の進行状況や申請書の記載方法についての情報を提供します。

  3. 公聴会の開催

    申請者以外の利害を考慮すべき第三者がいる場合は、必要に応じ意見を聴く機会を設けるよう努めます。

不利益処分とは

処分基準の設定・公表
どのような場合にどのような処分をするか判断するための具体的な基準(処分基準)を定めるよう努め、審査基準と同じように、定めたときは公表します。
聴聞・弁明手続
許認可の取消しなどの重い不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続を、その他の不利益処分をしようとするときは、弁明の機会を付与します。
理由の提示
不利益処分をする場合は、同時にその理由を示します。

行政指導とは

基本原則

行政指導を行うときは、任務と所掌事務の範囲内で行うこと、相手方の任意の協力が前提であることに留意して行います。

相手方が指導に従わないことを理由として、不利益な取扱いはしません。

行政指導の明確化
  1. 行政指導は、趣旨、内容及び責任者を明確にして行います。
  2. 相手方から求められたときは、行政指導について記載した文書を交付します。

届出とは

 法令によりしなければならないとされている、行政に対して一定の事項を通知する行為のことをいいます。

 必要な書類が添付され、記載漏れがないなど届出の形式上の要件が整っていれば、提出先の事務所に提出された時点で、届出の手続は完了します。

行政指導の中止等の求め・処分等の求めについて

 行政手続法・行政手続条例が改正され、平成27年4月1日から行政指導の中止等の求め・処分等の求めに関する制度が新設されました。

 詳細は、下記でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
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