市長に対する審査請求に関する裁決までの流れについて

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ID番号 1016679 更新日  2022年6月16日

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裁決までの流れ

市長に対する審査請求に関する裁決までの流れは、下記のとおりです。

裁決までのおおまかな流れ

処分

 審査請求の対象となるのは、行政手続法及び行政事件訴訟法に規定されている処分の概念と同様に、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であり、法律や条例に基づく許認可等がこれに該当し、継続的な事実行為(人の収容や物の留置等)も含まれます(法第1条)。

 

 また、法令に基づく申請に対し、行政庁が何らの処分も行わない場合のような不作為についても、審査請求ができます(法第3条)。

審査請求

 処分に不服があるときに、行政庁に対して行う不服申立てです。次の行政庁に対して行います(法第4条)。

 

  1. 処分を行った行政庁又は不作為を行っている行政庁(以下「処分庁等」といいます。)に上級行政庁がある場合には、 最上級行政庁
  2. 処分庁等に上級行政庁がない場合には、当該処分庁等
    (例外)法律・条例に特別の定めがある場合には、当該法律・条例に定める行政庁

 

 以上のことから、宝塚市長やその補助機関が行った処分等に対する審査請求は、基本的に宝塚市長に対して行うこととなります(審査請求先については、処分の際に教示を行います)。

 

 また、審査請求は原則3月以内に行わなければなりません。

 

 審査請求は、原則として審査庁へ審査請求書を提出して行います。

審理員の指名
 審査請求がなされた行政庁は、審査庁に所属する職員の中から審理員を指名します(法第9条第1項)。
弁明書の提出
 審理員は、処分庁等に対して、直ちに審査請求書を送付します(法第29条第1項)。その際、審理員は処分庁等に対して、期間を定めて弁明書の提出を求めます(同条第2項)。提出を求められた処分庁等は、法定された事項を記載した弁明書を期間内に審理員に提出します(同条第3項及び第4項)。
反論書の提出
 処分庁等によって作成された弁明書は審理員によって、審査請求人に送付されることになりますが(法第29条第5項)、審査請求人は弁明書に記載された事項に対して反論がある場合には、反論書を提出することができます(法第30条第1項)。
審理員意見書の提出
 審理手続を終結した審理員は、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、審査庁に提出します(法第42条)。
行政不服審査会への諮問

 審理員意見書の提出を受けた審査庁は、審査庁としてしようとしている裁決についての考え方を行政不服審査会に諮問します(法第43条)。

 

 なお、審査請求人から行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている場合には、諮問の手続を省略できます(同条第1項第4号)。

答申の送付
 行政不服審査会は審査庁の諮問に応じ、審査請求事件について調査審議を行い、審査庁に答申を行うとともに、答申書の写しを審査請求人等に送付し、答申の内容を公表します(法第79条)。
裁決

 答申を受けた審査庁は、遅滞なく裁決を行います(法第44条)。

注意事項

 処分担当課(処分庁)を経由して、総務部総務課(審査庁)に審査請求書を提出することもできます。審査請求書の記載事項については、こちらで御確認ください。

 情報公開及び個人情報の本人開示に関する審査請求や、行政委員会や附属機関が審査庁とされている場合の審査請求等は、上記の流れとは異なります。詳しくは、処分担当課又は総務部総務課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
      0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
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