審査請求に関する標準審理期間について

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ID番号 1016680 更新日  2016年10月6日

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標準審理期間について

 行政不服審査法において、審査庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求についての裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされています(行政不服審査法第16条)ので、この規定に基づき、標準審理期間を定めるものです。

宝塚市長に対する審査請求に関する標準審理期間

 6箇月とします。

標準審理期間の根拠について

 行政不服審査法における審査請求に関する事務手続の流れは、下図のとおりです。

審査請求に関する事務の流れ

 審査請求に係る事務手続において、(1)審査請求書の受付後、審理員による審理手続終了までにおおむね3箇月、(2)宝塚市行政不服審査会への諮問後、答申を経て裁決を行うまでにおおむね3箇月を要するものとして、標準審理期間を6箇月を目安として設定しています。

注意事項

  1.  標準審理期間経過後に裁決をした場合であっても、標準審理期間は審理期間の目安ですので、期間の経過をもって直ちに不作為の違法又は裁決固有の瑕疵に該当するものではありません。
  2.  標準審理期間は、適法な審査請求を処理することを前提としているため、審査請求書を補正するために要する期間は含まれないことに留意してください(行政不服審査法第23条参照)。
  3.  例えば、次に掲げる事案のように、標準審理期間内に審査請求についての裁決をすることが困難であることが見込まれる事案については、個々の事情に応じて処理することとします。
    ・ 審理員による審理手続が、その標準的な期間を超える事案
    ・ 宝塚市行政不服審査会への諮問から答申までに要する期間が、その標準的な期間を超える事案
    ・ 行政不服審査法第43条第1項第2号又は第3号に規定する議を経てする裁決をする事案で、当該議における審理に通常よりも時間を要するもの

参考

   行政不服審査法(抜粋)
  (標準審理期間)
第十六条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
      0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
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