宝塚市行政不服審査会について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1016682 更新日  2024年4月2日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

 行政不服審査法では、処分に関与した者以外の者などである審理員が、審査請求の審理を行うこととしていますが、審理員は、審査庁の職員(本市では、会計年度任用職員として弁護士を採用し、第1順位の審理員として指名します。)であることから、裁決の客観性・公正性を高めるために、審査庁が裁決を行うに当たっては、法律及び条例又は行政に優れた識見を有する者で構成される第三者機関による調査審議を行うこととされており、本市では、この第三者機関として、宝塚市行政不服審査会を設置しています。

 宝塚市行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。

宝塚市行政不服審査会の委員名簿

 (任期:令和6年4月1日~令和8年3月31日)

選出区分

氏名

備考

常任委員

知識経験者

曽和 俊文

関西学院大学名誉教授

常任委員

弁護士資格を有する者

岡本 英子

弁護士(大阪弁護士会所属)

常任委員

弁護士資格を有する者

宮地 重充

弁護士(兵庫県弁護士会所属)

備考 事案に応じて、知識経験者のうちから臨時委員を委嘱する場合があります。

宝塚市行政不服審査会の開催状況

 下記リンク先でご確認ください。

宝塚市行政不服審査会の答申について

宝塚市行政不服審査会の行った答申は、下記のとおりです。

参考

   行政不服審査法(抜粋)
第八十一条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2・3 略
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
      0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。