行政不服審査制度について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1016678 更新日  2016年10月6日

印刷大きな文字で印刷

 行政不服審査制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的とするもので、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公平な手続の下で行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度です。
 行政不服審査法の全部が改正され、平成28年4月1日から手続の内容が大きく変更になります。

法改正の主な内容

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の主な内容は、下記のとおりです。

  1. 不服申立ての種類が審査請求に一元化されます。
  2. 審査請求ができる期間が3月に延長されます。
  3. 審理員による審理手続が導入されます。
  4. 行政不服審査会等への諮問制度が導入されます。

 詳細につきましては、総務省のホームページ(下記リンク先)でご確認ください。

行政不服審査法に関する宝塚市の運用について

本市における行政不服審査法の運用については、下記をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理室 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
      0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。