消費税率引き上げに伴うご請求額の変更について

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ID番号 1029782 更新日  2020年2月4日

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水道料金の消費税率引上げによる改定について

 水道料金及び下水道使用料は、口径別の基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計額に

消費税及び地方消費税の額を加えた額となります。

 令和元年10月1日に消費税率が10%に引き上げられることに伴い、水道料金及び下水道使用料に

つきましても、8%を10%に変更して、ご請求させて頂きます。

 ただし、令和元年10月1日以前から継続してご使用していただいているお客さまは10月及び

11月検針分につきましては、旧税率(8%)が適用されます。

 令和元年10月1日以降に、新たにご使用を開始されたお客さまは、10月及び11月検針でも

新税率(10%)が適用されます。 

 ※なお、基本料金及び従量料金に変更はありません。

 

kanrigaisya

イメージ図

 

※新しい料金早見表は下記の添付ファイルをダウンロードしてご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまセンター
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎1階
電話:0797-73-3988
ファクス:0797-73-6288
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。