都市計画
地区計画区域の届け出について
地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
前回届出した事項で設計又は施行方法のうち、その変更が届出の対象となる行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
都市計画の区域の証明について
市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)の証明が必要な場合に申請してください。
用途地域など、地域地区に関する証明が必要な場合に申請してください。
都市計画図(地形図等)の複写及び測量での使用について
都市計画図(地形図等)の複写及び測量での使用が必要な場合に申請してください。
なお、最新の都市計画図については、都市計画課で販売しておりますのでそちらをご利用ください。