都市計画

ページ番号1004021

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地区計画区域の届け出について

地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。

 

前回届出した事項で設計又は施行方法のうち、その変更が届出の対象となる行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。

 

都市計画の区域の証明について

市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)の証明が必要な場合に申請してください。

 

用途地域など、地域地区に関する証明が必要な場合に申請してください。

 

都市計画図(地形図等)の複写及び測量での使用について

都市計画図(地形図等)の複写及び測量での使用が必要な場合に申請してください。
なお、最新の都市計画図については、都市計画課で販売しておりますのでそちらをご利用ください。