居宅介護支援事業所の変更・廃止・休止・再開の手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1025823 更新日  2021年11月12日

印刷大きな文字で印刷

変更届について

 変更届については、変更事由発生後10日以内に手続きを行ってください。変更の届出をするときは、変更事項ごとの添付書類を必ずご確認のうえ、届け出てください。

提出書類

 変更内容による提出書類は、以下の「変更届出に係る添付書類一覧(居宅介護支援)」のとおりです。

廃止・休止・再開の届出について

 指定事業者は、指定を受けている事業所を廃止または休止する場合、1か月前までに届け出てください。

 また、休止していた事業所を再開したい場合、再開後10日以内に届け出てください。

 指定事業所を廃止・休止する場合は、利用者の必要なサービスの提供が途切れないよう、他の事業所に引き継ぐための十分な準備期間を確保するなど、適切に対応してください。

申請書等ダウンロード

変更届
再開・休止・廃止届

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。