予防接種健康被害救済制度について

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ID番号 1055262 更新日  2024年4月19日

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予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に、医療費・障害年金等が給付される制度です。

このページでは、主に定期予防接種に関する健康被害救済制度について説明しています。
任意予防接種に関する救済制度(医薬品副作用被害救済制度)とは内容が異なりますのでご注意ください。

新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済制度について

令和6年4月1日付けで新型コロナウイルス感染症が予防接種法上のB類疾病に分類されました。
そのため、接種日や年齢等により、健康被害が発生した場合の給付請求先が異なります。
給付請求を検討されている方は、下図を参考に請求先をご確認ください。

不明な点は宝塚市立健康センター予防接種健康被害救済制度担当までお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度の取り扱い

  • 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、予防接種の副反応により健康被害が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
  • 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられる制度です。詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

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申請方法

  • 予防接種を受けた時に住民登録をしていた市が相談・申請窓口となります。
  • 接種医師やかかりつけ医とご相談のうえ、申請をご希望される方は、宝塚市立健康センター予防接種健康被害救済制度担当(0797-86-0056)までご連絡ください。

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給付の流れ

給付の決定までにお時間がかかります。

  1. 市では、申請書や必要書類のチェックを⾏うとともに、「予防接種健康被害調査委員会」にて医学的⾒地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を兵庫県を通じて、同委員会の調査結果と合わせて国(厚⽣労働省)へ送付します。
  2. 国(厚⽣労働省)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、審査結果を市に通知します。国からの審査結果を受けて、市から、請求者へ審査結果及び⽀給の可否を通知します。

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給付の内容

健康被害の内容 A類又は臨時 B類
医療機関で医療を受けた場合 医療費、医療手当 A類又は臨時と同じ
障害が残ってしまった場合 障害児養育年金(18歳未満)、障害年金(18歳以上) 障害年金
亡くなられた場合 死亡一時金、葬祭料 遺族年金、遺族一時金、葬祭料

 

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注意事項

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は給付対象外であり、請求者の負担となります。
  • 医療費等を自己負担した際の領収書は必ず保管しておいてください。
  • 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。

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参考

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン接種相談窓口

新型コロナウイルス感染症にかかった後、治療や療養終了後も倦怠感や味覚・嗅覚の異常、咳などの症状がある場合の相談への対応、ワクチン接種後の副反応・接種前の相談。

【電話】078-362-9227
【ファクス】078-362-3933(遠隔手話通訳サービス兼用)
【受付時間】平日9時から13時、14時から17時
(注)遠隔手話通訳サービスは、手話通訳者がいない時は相談できない場合があります。
 

こころの悩みに関する電話相談

兵庫県精神保健福祉センターでは、新型コロナウイルス感染症に関連した心の健康に関する電話相談をお受けします。
【電話】078-252-4980
【受付日】火曜日から土曜日まで(祝日、年末年始を除く)
【受付時間】8時45分~17時30分
【対象の方】兵庫県内にお住まいのご本人、ご家族等
 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。