空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました。

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ID番号 1055477 更新日  2024年4月1日

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空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家対策法」という。)は、社会的背景のもと全国的に空家が増加する中で、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に申告な影響を及ぼしていることを鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護することを主な目的として、平成26年11月に公布、平成27年5月に全面施行された法律です。
この度、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が令和5年12月13日に施行されました。

主な改正ポイント~空家等の所有者の方にはこれだけは知っていただきたい項目~

1.空家等の所有者等(※)の管理責務の強化

所有者等は空家等の適切な管理を努めるとともに、国や地方公共団体が実施する空家施策に協力するよう努めなければなりません。

※所有者等…空家等の所有者又は管理者

2.「管理不全空家等」の定義が新設

これまでは危険な空家等を「特定空家等(※1)」に認定し、助言、指導、勧告等が可能でしたが、特定空家等になる前の予防策として、管理が不十分な空家等を「管理不全空家等(※2)」に認定し、指導、勧告を行うことが可能になりました。

※1特定空家等…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(空家対策法第2条第2項の定義を参照)

※2管理不全空家等…空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等をいう。(空家対策法第13条第1項の定義を参照)

3.管理不全空家等として勧告されると、住宅用地特例が解除

勧告を受けた管理不全空家等は、特定空家等の勧告時と同様に、固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が約3倍~5倍(※)になる可能性があります。

※固定資産税の増額割合…敷地の面積等で増額割合の変動に幅があります。

スクエア

空家等の対処にお困りであれば、お早めに住まいづくり推進課 空家等対策担当にお電話いただくか、不動産・相続等の専門家へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住まいづくり推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2018 0797-77-4572(空き家対策担当)
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。