公文書等において「障碍(がい)」の表記を使用します。

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ID番号 1028821 更新日  2019年3月29日

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 本市では、障害者等の「害」には「害する」のほか「わざわい」の意味もあることから「害」の使用を控え、「がい」と表記してきました。

 2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて改正されたスポーツ基本法に対して行われた衆議院文部科学委員会決議及び参議院文教科学委員会附帯決議を受け、国の文化審議会国語分科会において、法令と法令を引用した公文書を除き、地方公共団体等において常用漢字表にない「碍」の字を用いることが可能であるとの考え方が昨年示されました。

 「碍」には「さまたげ」や「バリア」の意味がありますが、このバリアは、個人ではなく、道路や施設、制度、慣習や差別的な観念など社会的障壁との相互作用によって創り出されているもので、この社会的障壁を取り除くことが大切です。

 本市は、この「障碍」の本来の意味について知識を普及させ、障がいの有無に関わらず、誰もが人格と個性を尊重し支え合う「心のバリアフリー」を推進し、暮らしやすい社会の実現を図るため、「障碍」に表記を改めます。

 

1 実施時期 平成31年(2019年)4月1日

2 対象文書 市の公文書

(例) 「障がい者」→「障碍(がい)者」、「障がいのある方」→「障碍(がい)のある方」

3 その他

(1)市民にわかりやすいよう「障碍」の表記に振り仮名を振ります。

(2)法律用語や国の制度等の名称、固有名詞については、引き続き「障害」を使用します。

4 問い合わせ先

健康福祉部障碍(がい)福祉課 電話:0797-77-2077

総務部総務課 電話:0797-77-2006

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
      0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
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