重要土地等調査法について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1056033 更新日  2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

重要土地等調査法について

重要土地等調査法に基づく注視区域の指定

 内閣府の重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づき、市内一部区域が「注視区域」に指定されました(令和5年12月11日告示、令和6年1月15日施行)。
 「注視区域」は、重要施設等(防衛関係施設等)の機能を阻害する土地等の利用を防止するために、内閣府が指定をするものです。機能阻害行為が確認された場合は、勧告・命令により国から是正を求められることになります。

【注視区域】
船坂無線中継所、川西駐屯地、伊丹駐屯地、千僧駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

問い合わせ先

詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

内閣府ホームページ
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日9:30~17:30)

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 企画政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2001 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。