水道水質基準等の逐次改正

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ID番号 1051457 更新日  2024年4月3日

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水道水質基準等の逐次改正について

平成15年に水質基準として、50項目が設定されましたが、厚生科学審議会答申において、常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次検討がすすめられています。(表1、表2参照)

今年度(令和6年4月1日)の水質基準項目の改正はありませんでした。水質管理目標設定項目の改正は表2のとおりです。それら以外の改正の詳細につきましては下記の環境省ホームページをご覧ください。

表1 改正履歴(水質基準)
改正時期 改正内容(水質基準)
平成20年4月1日(2008年) ・塩素酸を水質基準に追加。基準値を1リットルあたり0.6ミリグラムとする。
平成21年4月1日(2009年) ・「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止。
・「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更。
・「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に係る水質基準を1リットルあたり3ミリグラム以下に強化。
平成22年4月1日(2010年) ・「カドミウム及びその化合物」に係る水質基準を1リットルあたり0.003ミリグラム以下に強化。
平成23年4月1日(2011年) ・「トリクロロエチレン」に係る水質基準を1リットルあたり0.01ミリグラム以下に強化。
平成26年4月1日(2014年) ・亜硝酸態窒素を水質基準に追加。基準値を1リットルあたり0.04ミリグラムとする。
平成27年4月1日(2015年)

・「ジクロロ酢酸」に係る水質基準を1リットルあたり0.03ミリグラム以下に強化。

・「トリクロロ酢酸」に係る水質基準を1リットルあたり0.03ミリグラム以下に強化。

令和2年4月1日(2020年)

・「六価クロム化合物」に係る水質基準を1リットルあたり0.02ミリグラム以下に強化。

 表2 改正履歴(水質管理目標設定項目)令和3年度以降

改正時期 改正内容(水質管理目標設定項目)
令和3年4月1日(2021年) ・農薬類の対象リスト中、「カルボフラン」、「ベンフラカルブ」の目標値を1リットルあたり0.0003ミリグラム以下と0.02ミリグラム以下に見直し
令和4年4月1日(2022年)

・農薬類の対象リスト中、「ホスチアゼート」の目標値を1リットルあたり0.005ミリグラム以下に見直し

・農薬類の対象リストに「イプフェンカルバゾン」を追加

・農薬類の対象リスト中、「メチダチオン」について、オキソン体の濃度も合計して算出

令和6年4月1日(2024年) ・農薬類の対象リスト中、「パラコート」の目標値を1リットルあたり0.01ミリグラム以下に見直し

 

水道水質基準等については、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 浄水課(水質検査室)
〒665-0847 宝塚市すみれガ丘4丁目2番3号 水質試験所
電話:0797-83-6940 ファクス:0797-83-6941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。