総論 よくある質問
質問マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?
回答
マイナンバーは、法令で定められた社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
社会保障、税、災害対策の分野の手続のため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理室 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。