公園・河川 よくある質問
質問砂防指定地ではどんな規制や制限がありますか。
回答
砂防指定地内において次のような行為が制限されています。
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、除却すること。
- 木竹を伐採し、又は樹根を採取すること。
- 木竹を滑下し、又は地引きにより搬出すること。
- 土地を開墾し、掘削し、盛土し、切土し、その他土地の形質を変更すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
- 鉱物又は土石を集積し、又は投棄すること。
- 芝草を掘り取ること。
- 家畜を放牧すること。
- 火入れをすること。
- その他、治水上砂防のため支障があると認められる行為で規則で定めるもの
これらの行為を砂防指定地内で行なうときは、兵庫県知事の許可が必要です。ただし、地質調査のためのボーリングなど適用除外の行為もあります。
また、指定地内の県が管理している土地や施設(えん堤など)の砂防設備を占用しようとする場合も知事の許可が必要です。
詳しくは、兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所管理第2課(電話0797-83-3183)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 公園河川課
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