開発・建築 よくある質問

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ID 5000493 更新日  2025年5月15日

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質問開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例(開発まちづくり条例)にもとづく開発構想届の提出が必要な開発事業とは、どのようなものですか?

回答

下記に掲げるいずれかに該当する行為(規則で定める行為を除く)です。

  1. 都市計画法第4条12項に規定する開発行為
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号に規定する宅地造成又は同条第3号に規定する特定盛土等(土地の形質の変更により同条第1号に規定する宅地にするものに限る。)
  3. 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の建築又は用途変更

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
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