国民年金保険料の納付が困難なとき

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ID番号 1038078 更新日  2023年6月29日

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国民年金の保険料を納めることが難しい場合には、所得や世帯の状況などにより全額免除・一部免除や納付猶予制度・学生納付特例制度を利用できます。免除申請は、最大2年1か月前までさかのぼってすることができます。

所得基準(年額)の目安(令和5年度)
  全額免除

4分の3免除

半額免除 4分の1免除
単身世帯    67万円 88万円 128万円 168万円

(注)ただし、一部免除の審査においては社会保険料控除など各種控除が考慮されます。 

月額保険料(令和5年度)
  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
納付額(月額) 0円 4,130円 8,260円 12,390円
免除額(月額) 16,520円 12,390円 8,260円

4,130円

 

(注)学生の方は「学生納付特例制度」をご確認ください。

電子申請の場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所の窓口へ行くことなく、スマートフォンで申請ができます。

下記の「電子申請(マイナポータル)」からお手続きください。

※ご利用の際は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、マイナポータルの利用者登録が必要です。

窓口で申請する場合

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバー個人番号カードなど)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)

申請期間前2年以内に退職された方は、退職日のわかるもの(雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証など)もお持ちください。

本庁舎2階 窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーションへお越しください。

学生納付特例制度

学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

学生納付特例制度の対象となる学校は下記の「学生納付特例対象校一覧」をご確認ください。

制度について、くわしい内容は下記をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難なとき

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、免除・納付猶予申請または学生納付特例申請が可能です。

特例措置を利用する場合は、免除・納付猶予申請または学生納付特例を申請される際にお申し出ください。

対象期間

令和2年2月分から令和4年度分までの申請が対象です。(すでに国民年金の保険料が納付済の月は対象外)
ただし、遡って申請できるのは、申請した月の2年1か月前の月分までとなります。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。