国民年金

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ID番号 1000514 更新日  2024年4月1日

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年金制度は、すべての国民に共通の基礎年金を支給する制度と基礎年金にさらに年金を上乗せする制度とがあり、全体として「2階建て」の年金制度となっています。
基礎年金を支給する制度、すなわち「2階建て」年金制度の1階部分を担うのが国民年金です。また、基礎年金にさらに年金を上乗せする制度、すなわち2階部分を担うのが厚生年金などです。

年金に関するお問い合わせは、
西宮年金事務所へ(電話:0798-33-2944)
〒663-8567 西宮市津門大塚町8番26号

年金について

加入する方と保険料

種別 加入する方 保険料
第1号被保険者 農林業、自営業などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方(学生を含む)で、第2号・第3号被保険者に該当しない方
  • 60歳の誕生日の前月(1日生まれの方は前前月)まで、および任意加入期間中の方
  • 定額保険料:月額16,980円(令和6年4月~令和7年3月)
  • 付加保険料(希望する方のみ):月額400円を定額保険料に上乗せして納めると、200円×納めた月数分が年金額に加算されます
第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金に加入している方
  • 加入する厚生年金の保険料として納めます
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
  • 個別に納める必要はありません。配偶者の加入する厚生年金で拠出しています。

国民年金の種類と年金額

種別 該当する方 年金額(年額)
老齢基礎年金

国民年金の保険料の納付期間と免除期間などの合計が10年以上ある方が65歳になったとき。

年額816,000円(40年間納付した、満額の場合)

※納付期間や免除期間の合計によって、受給額は計算されます。

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円

障害基礎年金

以下の条件をすべて満たす方。

  • 20歳前、国民年金の加入中または65歳になるまでに病気やけがの初診日がある。
  • 障害認定日(初診日から1年6か月後、またはその期間内に症状が固定した日)における障害の状態が、障害等級1級または2級に該当する。
  • 保険料納付要件を満たす(20歳前に初診日がある方は不問)。

1級 年額1,020,000円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額1,017,125円

2級 年額816,000円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円

 

  • 受給権者に18歳未満の子または20歳未満で障害のある子がいる場合、子の加算は第1子・第2子1人につき年額234,800円、第3子から1人につき年額78,300円
遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した時に、その方に生計を維持されていた子(※)のある配偶者、または子(※)に支給されます。ただし、死亡した方が所定の納付要件を満たしていることが必要です。

(※)18歳未満または20歳未満で障害のある子に限ります。

子のある配偶者が受け取る場合
基本額(年額)1,050,800円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額1,048,500円

  • 第1子・第2子1人につき年額234,800円を加算
  • 第3子から1人につき年額78,300円を加算

子が受け取る場合

  • 1人のとき年額816,000円
  • 2人のとき年額1,050,800円
  • 3人目から1人につき78,300円を加算
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間10年以上)が年金を受けずに死亡した時に、妻が60歳から65歳までの間支給されます 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡した時に、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。 死亡した方の保険料納付期間に応じて、120,000円~320,000円

(注)令和6年4月現在

無年金外国籍高齢者・障碍者等福祉給付金

種別 年額 手続きをすることができる方
高齢者特別給付金

416,880円

所得制限あり

 

  • 昭和57年1月1日時点で日本国内で外国人登録をしていた高齢者
  • 昭和57年1月1日前から日本国内において外国人登録をしていた高齢者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した方
  • 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した高齢者

(注)いずれも大正15年4月1日以前に生まれ、年金受給資格期間を制度上満たすことができない方に限ります。

障碍者特別給付金

重度1,020,000円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,120円

中度816,000円

所得制限あり

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,696円

  • 昭和57年1月1日時点で満20歳以上で日本国内に外国人登録をしていた方で、同日以前に重度もしくは中度の障碍者であった、または昭和57年1月1日前に障害発生原因の初診日がある重度もしくは中度の障碍者
  • 満20歳以上で昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある重度もしくは中度障碍者

(注)公的年金を特別給付金の年額以上受給していない方に限ります。

(注)令和6年4月現在

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。