高額医療・高額介護合算療養費制度

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ID番号 1013578 更新日  2024年2月26日

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高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・介護サービス費の自己負担を軽減します

 医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、自己負担限度額(表1、2)を超えた額が、申請によって後日、支給されます。

 医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合または、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合、支給はありません。また、高額療養費や高額介護サービス費の支給がある場合は、その支給金額を控除した金額を合算します。

申請手続き

申請書の送付

令和5(2023)年7月31日時点で、宝塚市国民健康保険または宝塚市在住で兵庫県後期高齢者医療保険の被保険者であった人で、今回の支給予定対象者に、申請書を送付します。

ただし、令和4(2022)年8月から令和5(2023)年7月の間に加入している医療保険の種類が変更になった場合など、申請の(個別の)お知らせができないことがあります。

申請書の送付時期

支給予定対象者には令和6(2024)年3月中に、申請書を送付します。

申請書の受付

申請書に必要事項を記入の上、国民健康保険加入の人は国民健康保険課へ、後期高齢者医療保険加入の人は医療助成課へ、返信用封筒にて提出してください。

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額

対象期間は令和4(2022)年8月~令和5(2023)年7月診療(利用)分、区分は令和5(2023)年7月末時点で判定します。

世帯員に70歳未満を含む国民健康保険加入者(表1)

区分

自己負担限度額(年額)
旧ただし書所得(注1)901万円超

212万円

旧ただし書所得(注1)600万円超901万円以下 141万円

旧ただし書所得(注1)210万円超600万円以下

67万円
旧ただし書所得(注1)210万円以下 60万円
住民税非課税世帯(注2) 34万円

  世帯員が70歳~74歳の人のみの国民健康保険加入者・後期高齢者医療保険加入者(表2) 

区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3(注3) 212万円
現役並み所得者2(注4) 141万円
現役並み所得者1(注5) 67万円
一般1・2 56万円
低所得者2(注2) 31万円
低所得者1(注6) 19万円

(注1)旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を控除した額。

(注2)世帯員全員が住民税非課税の人。

(注3)住民税課税所得690万円以上の被保険者がいる世帯に属する人。ただし、収入額が一定の要件を満たす場合は、申請により「一般」の区分となります。

(注4)住民税課税所得380万円以上の被保険者がいる世帯に属する人。ただし、収入額が一定の要件を満たす場合は、申請により「一般」の区分となります。

(注5)住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯に属する人。ただし、収入額が一定の要件を満たす場合は、申請により「一般」の区分となります。

(注6)世帯員全員が住民税非課税で、かつ、その世帯の各所得(収入から必要経費・控除を差し引いた額)が0円(年金所得は、所得控除を80万円として計算)となる世帯に属する人。
 

問い合わせ先

  • 国民健康保険に関すること
    国民健康保険課 電話:0797-77-2063
  • 後期高齢者医療制度に関すること
    医療助成課 電話:0797-77-9103
  • 介護保険に関すること
    介護保険課 電話:0797-77-2136

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。